2026.03.24
令和6年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得とした居住用の区分所有形態のマンションの価額については、評価方法が改正されました。
近年、タワマン節税と言われる、タワーマンションを購入して相続税を軽減するという方法が人気を集めていました。これは、タワーマンションと呼ばれる高層マンションの相続税評価額と実際の市場価格(売買実例価額)とが大きく乖離していることなどに着目した手法となります。このような、あまりにも過度な節税を国税庁が問題視し、評価方法の見直しが行われました。
一戸建ての相続税評価額が、市場価格(売買実例価額)の6 割程度の評価水準となっていることを踏まえ、分譲マンションにおいても、一定の指数をもとに市場価格との評価乖離率を算出し、市場価格の6割水準となるように評価額が調整されることとなりました。
なお、今回の改正は、あくまで居住用の1室マンションが対象となります。事業用のテナントの物件など居住の用途にできないもの、一棟所有の賃貸マンションなどは、改正の適用はなく、これまで通りの評価を行います。
マンションの評価方法の変更が相続税に対してどれくらい影響するのか、今後の生前対策はどうしたらよいか、など、気になることがございましたら、税理士法人Baton Oneにお気軽にご相談ください。
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税理士法人Baton One
住所:東京都中央区京橋2₋7₋8 FPG・links・KYOBASHI607
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