昨今のニュースなどから相続登記が義務化されたことを耳にしたことがあるかたも多いのではないでしょうか。
今までは相続登記は任意だったため、相続登記がされずに、登記簿などを調べても所有者がわからないや所有者に連絡がつかないなどの「所有者不明土地」が増加し、周辺の環境悪化や公共工事が進まないなど社会問題になっておりました。
このようなことから、所有者不明土地等の発生予防のために、改正不動産登記法において令和6年4月1日から、相続や遺贈で不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内の相続登記の申請が義務付けられました。
相続登記の申請義務化は令和6年4月1日に施行となりましたが、令和6年4月1日より以前に相続等により取得した不動産も、登記がされていないものであれば、義務化の対象となります。(3年間の猶予期間があります。)
また、「正当な理由」がなく、相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
不動産をご相続された場合に相続税を気にされる方は多いと思いますが、相続登記も義務となります。税理士法人Baton Oneでは司法書士の連携も可能です。相続税の対応から相続登記手続きまでワンストップで対応いたします。
相続に関するお手続きについてご不安なことがありましたら、税理士法人Baton Oneにお気軽にご相談ください。
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税理士法人Baton One
住所:東京都中央区京橋2₋7₋8 FPG・links・KYOBASHI607
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