2026.03.24
令和6年1月1日から行われる贈与より、制度が大きく変わっております。そのため、制度の細かいところに関するご質問をいただくことが増えております。今回は、その中の一つをご紹介いたします。
質問:
令和4年に相続時精算課税制度の適用届を提出し贈与を行っています。令和6年からの制度では、相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除があると聞きました。以前から贈与を行っている私には適用されますか?
回答:
令和6年以降の贈与については、基礎控除が受けられます。
新制度と旧制度は区別されるものではありませんので、改正前から制度を適用されている方にも新制度は適用されます。ただし、遡って基礎控除が受けられるわけではありませんので、ご注意ください。
また、新制度の精算課税制度を使うことで、新制度の暦年贈与よりも、より効果的な相続対策になる場合もあります。
贈与を行うと贈与税が課税されますが、制度をうまく活用していただくことで、相続税対策に効果があることがあります。税理士法人BatonOneでは、ご生前の相続対策のご相談を承っております。気になることがある方は是非一度ご相談ください。
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税理士法人Baton One
住所:東京都中央区京橋2₋7₋8 FPG・links・KYOBASHI607
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