地主さんが法人化スキームを適用した場合

 地主さんのなかには個人で物件を所有し、地代や家賃の収入について所得税の申告をされている方も多いかと思います。その収入は地主さん個人の資産の蓄積となり、その資産を次世代に承継するときには、多額の相続税がかかってしまう可能性もあります。

 今回は、相続対策の目線から法人化(個人所有の不動産を資産管理会社へ移転し所有させるスキーム)することによって得られる効果をご紹介致します。


①所得分散をすることができる

 個人で不動産を所有する場合、その収入は所有者個人に帰属するため、個人に財産が集約してしまうことになります。しかし、不動産を法人に移転し法人で不動産を所有させた場合、収入は法人に帰属します。その収入から、法人がご家族へ役員報酬の支払いをすれば収入を分散することが可能となります。

ご家族に資産を分散しておくことは納税資金の確保にもつながります。


②財産は法人の株式となるため対策の方法が広がる

  不動産を法人に移転した場合の相続又は贈与時の評価額は、土地・建物など各々の評価額ではなく、法人の株式の評価額となります。株式の承継には、不動産とは別の承継対策があります。

個人で不動産を所有しているよりも、相続対策・事業承継対策の方法が広がります。



 「不動産を法人化する」といっても、ご家族の構成や所有物件の状況などで、どのようなスキームがよいかは変わってきます。適切な処理をしないと、効果的な対策にならず逆効果となってしまう可能性もありますので、相続対策・不動産に強い税理士法人BatonOneにご相談ください。税理士法人BatonOneでは、ご相談者様の状況に応じてオーダーメイドでの対策案をご提案いたします。


----------------------------------------------------------------------

税理士法人Baton One

住所:東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワーオフィス 317号室

----------------------------------------------------------------------